Q10 リスクアセスメントはすべての事業場で実施しなければならないのですか?

A10 リスクアセスメントは、労働安全衛生法第28条の2に基づく努力義務として定められています。努力義務の対象事業場は労働安全衛生規則で以下の業種が規定されています。労働者数は関係しません。

① 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業

②  製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各
種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

 上記以外の業種の事業場は努力義務の対象ではありませんが、リスクアセスメントは、労働者の安全衛生意識を向上させ、労働災害を減少させることが出来る効果的な手法ですので、すべての事業場で導入されることをおすすめします。

[戻る]